2026.03.22コラム

所得補償保険は、病気やケガで働けなくなった際に、生活費を支える心強い保険です。
しかし、すべての状況で給付金が受け取れるわけではありません。
この記事では、所得補償保険が受け取れないケースについて解説します。
▼所得補償保険が受け取れないケース
■支払事由に該当しないとき
所得補償保険は、支払事由として定められた状況に該当した場合にのみ、給付対象となります。
医師の診断にもとづく、就業不能状態でなければ支給対象外です。
単に「疲れたから休む」「自己判断で休職している」といった理由では給付は受けられません。
■免責事項に該当するとき
保険には、支払いが行われない「免責事項」が定められています。
代表例として、飲酒運転・犯罪行為・重大な過失によるケガなどが挙げられます。
これらは保険の目的に反するため、給付金は支払われません。
■契約違反や虚偽申告があったとき
加入時の告知内容に虚偽があると、重大な告知義務違反となり給付が拒否される場合があります。
健康状態・職業・既往症などは、正確に申告することが必須です。
虚偽申告は契約取り消しにつながる可能性もあるため、事実をそのまま伝える必要があります。
■契約が失効したとき
保険料の未払いが続くと契約が失効し、給付金を受け取れなくなります。
「自動引き落としにする」「支払日を把握する」など、支払管理を徹底することが大切です。
▼まとめ
所得補償保険は、万が一の収入源として心強い保険ですが、給付金が必ず支払われるわけではありません。
支払事由や免責事項・告知義務違反・契約失効など、受け取れない条件を理解しておくことが重要です。
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