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地震保険の損害区分とは

2026.05.01コラム


地震保険では、建物や家財がどの程度損害を受けたかによって、支払われる保険金額が決まります。
基準は「大半損」「小半損」「一部損」の3区分で判定され、損害の割合によって支払額が異なるため、違いを把握しておくことが重要です。
そこでこの記事では、地震保険の損害区分について解説します。
▼地震保険の損害区分
■大半損
大半損は、建物や家財の損害割合が40%以上、50%未満と判断された際に適用される区分です。
この場合、地震保険金額の60%が支払われる仕組みとなります。
柱や梁や基礎など構造部分へ大きな影響が及び、日常生活を続けることが難しい損傷が発生したケースが想定されます。
建替えや大規模修繕が必要になる状況も多く、経済的負担を抑えるための大きな支えとなるでしょう。
■小半損
小半損は、損害割合が20%以上、40%未満と認定された場合に適用される区分です。
支払われる地震保険金は保険金額の30%となり、部分補修で回復できる被害が主な対象となります。
全壊には至らないものの、修繕費を軽減する役割として重要な制度でしょう。
■一部損
一部損は、損害割合が3%以上20%未満と判断された際に適用される区分です。
この場合、地震保険金額の5%が支払われます。
軽度の損傷であっても、生活再建の初期負担を和らげる助けとして有効です。
▼まとめ
地震保険では、損害の程度に応じて「大半損」「小半損」「一部損」の3区分で保険金が決定されます。
リスクに対して適切な対策を取り、災害時の経済的負担を最小限に抑えていきましょう。
『株式会社ライフビジョン』では、お客様の状況に適した保険の提案を行っております。
千葉県や埼玉県で保険代理店をお探しの方は、いつでもお問い合わせください。

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